社員教育の影響力

【求職】に関する知恵袋

【質問】
求職活動実績 インターネット応募 (コイン100枚)インターネットからの応募は(リクナビ等)、求職活動の実績と認められるのでしょうか。また、社員教育の影響力が、個別延長給付の対象者である場合、ある程度の活動実績や応募回数が必要かと思うのですが、この応募もインターネットからの応募でも良いということなのでしょうか?求職の知恵袋を解説すると、社員教育の影響力を考えると、ご尽力をお願いします。求職の知恵袋の詳細は以上です。
【解答】
就活コンサルタントの者です。上記のご質問はハローワークに提示する際のものと考えて宜しいでしょうか?インターネットからの応募であろうと「求人への応募」は実際の活動となります。※ただし、口だけでは何とも言えるので、担当者によっては証拠となる画面のコピーを持参してください、求職の知恵袋なら、であるとか、実際にパソコンでログインし情報を閲覧させて欲しいというケースがあるかもしれません。まとめると──────────────────────────────求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの) (1)求人への応募(2)公共職業安定所等が実施するもの ①求職申込、職業相談、職業相談等 ②初回講習、社員教育の影響力について話していくと、社員教育の影響力を説明すると、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会 職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの ①求職申込、職業相談、職業相談等 ②求職活動方法等を指導するセミナー等(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、 地方自治体、求人情報提供会社、求職の知恵袋を考えると、新聞社等)が実施するもの ①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、 キャリア・コンサルティングでの相談 ②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加 ③職業相談 ④個別相談ができる企業説明会 ⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への 安定所の助言指導による参加 ⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないものの例(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧(2)単なる知人への紹介依頼(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録────────────────────────────── こんな感じですね。以上、ご参考まで。※不安であれば、該当のハローワークまでお電話などで確認してみてください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1277574927
Webサービス by Yahoo! JAPAN

その他関連ワード