社員教育の影響力

【労働契約】に関する知恵袋

【質問】
法律について早めに回答希望です。1年更新契約の契約社員で、社員教育の影響力です。また、現在2年目(1年と10ヶ月目)で、契約更新を待たず転職を考えています。この場合、労働基準法137条は適用されるのでしょうか。社員教育の影響力とは、137条の「当該労働契約期間の初日から1年を経過した日以後」というのが、よくわかりません。1年ごとの契約更新の場合、労働契約の知恵袋の詳細をお伝えすると、何年働いても毎年の更新によりリセットされ、137条は不適要なのでしょうか。労働契約の知恵袋は以上のようなものです。
【解答】
法は1年を超える契約期間のときの話です。1年以内の契約であれば適用外であり、やむをえない事情がない限り中途解約はできません。中途解約の条項が契約にあれば、それに従って申出ることになります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1079592205
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