【サービス残業】に関する知恵袋
【質問】
前例のない会社で退職前の有休消化は可能?サービスの残業の知恵袋から考察していくと、退職を考えていますが、二年半在籍した中で有休消化をしてやめた例がありません。大体が能力不足で会社から辞める様うながされ、社員教育の影響力といえば、即日辞める、という始末。今回退職を考えていますが、有休消化したい旨を伝え、社員教育の影響力について考えると、拒否されたらどうしたらいいでしょうか?サービスの残業の知恵袋についてです。また、これまで散々のサービス残業。絶対取得したい!と思ってるのですが。また有休消化中がボーナスの支給日とかぶる場合はボーナスは支給されるのでしょうか?会社としてはしてもしなくてもいい、ということなのでしょうか?
【解答】
退職前の有給取得は法的には拒むことはできません。社員教育の影響力については、本来年次有給休暇は、法律で定められた労働者の権利であり、取得する時季を指定すれば(年休の申請をすれば)承認しなければいけないものです。会社には時季変更権があって、その日に有給を取得されると業務に著しい支障が出る場合には、サービスの残業の知恵袋とは、他の時季に変更をするように求める権利があります。時季変更権はあっても、退職後には変更できませんので、変更させる時季がないのですから、これが使えないのです。それでも認めないのなら、労働基準監督署に相談します。と伝えて、相談に行ってみましょう。(伝えた時点で認めてくると思いますが)ボーナスの査定に有給の取得を反映させることもできません。有給を取得したことに対する不利益な扱いも禁止されています。それでも屁理屈を付けて査定したら、サービスの残業の知恵袋を理解する上で、社員教育の影響力を理解したいのであれば、未払いの残業代の支払いを労働基準監督署に申告したらどうでしょう?査定されて減った分くらい戻ってくるのではないでしょうか?前例が無いのなら作れば良いのです。
