【法定外休日】に関する知恵袋
【質問】
社員教育の影響力であれば、社員教育の影響力を言及していくと、法定外休日の労働に対しての代休について質問です。(1)事前の休日出勤→時間外割増賃金(1週40h超える場合)+振替休日(2)事後の法定休日出勤→休日割増賃金+代休(与えなくてもよい)(3)事後の法定外休日出勤→時間外割増賃金(1週40h超える場合)+代休(与えなくてもよい)使用者が代休を与えてくれる場合、(1)と(3)は振替休日(事前)、法定外休日の知恵袋の概要に触れると、代休(事後)と名称が違うとも時間外割増賃金+休みという内容は一緒で、使用者が代休を与えてくれない場合、(3)より(1)の方が休みがもらえて得ってことでしょうか?以上が法定外休日の知恵袋です。
【解答】
振替休日は、所定労働時間内の労働では割増賃金は発生致しません。
